評価結果は必ず公表しなければなりませんか? 東京都 第三者評価は公表を前提として契約を交わします。結果報告の際、お互いに納得がいくまで話し合い、事業所の同意を得た上で「とうきょう福祉ナビゲーション」に公表されます。納得がいかない場合は、評価結果を公表しないことも選択できます。 利用者調査に関しては、事業者の皆さまが東京都へ自主的に提出します。 千葉県 事業者の同意を得て、千葉県ホームページ(WAM NET)に掲載されます。 « 評価結果に不服がある場合はどうしたらいいですか? 調査票は全ての職員・利用者が記入しなければなりませんか? »