社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。
また、社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。継続して受審することで、事業所の最新の情報を利用者に提供し、絶えずサービスの質の向上を図っていくことができます。
TEL.03-6806-0208
〒121-0816東京都足立区梅島 3-15-13
社会福祉法第78条は「社会福祉事業の経営者は、自己評価の実施等によって自らの提供する福祉サービスの質の向上に努めなければならない」と自己評価について努力義務を規定しています。
また、社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・母子生活支援施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設)は平成24年度から3年に1度の受審が義務化されました。継続して受審することで、事業所の最新の情報を利用者に提供し、絶えずサービスの質の向上を図っていくことができます。
福祉サービス第三者評価は「利用者本位の福祉」の実現を目指す取り組みです。
第三者評価を実施することで、施設利用者の皆さまに情報を提供して事業活動の透明化を図ることができます。また、評価結果を受けて、事業者の皆さまがサービスの質の向上に取り組むこともできます。
第三者評価は単に「良いか、悪いか」を評価するのではなく、「事業者が大切にしている考えは何か」などの価値観・理念を踏まえ、事業所が最善の行動を行っているかどうかを明らかにするものです。
以下のようなメリットが考えられます。
当社では、下記事業所に対して第三者評価および利用者調査のサービスを提供しています。
サービスの種別や事業所の規模によって異なりますが、概ね4か月から5か月です。
標準的なスケジュールはこちらをご覧下さい。
事業所ごとに見積もりをさせていただきますので、ご相談下さい。ご相談は無料です。
お問合せフォームよりご連絡下さい。
当社では3人以上の評価者が、利用者調査の実施から評価結果報告書までの作成を一貫して実施します。取りまとめの際には複数の評価者による合議を行い、調査機関として評価結果の適正さをチェックしています。また、評価者は「社会的養護関係施設評価調査者継続研修」に継続的に参加することで、自らの専門性、客観性を高めています。
特に当社の母体は社会福祉法人に広く取り組んでいる会計事務所ですので、社会福祉の理念に深く精通していると同時に、福祉を取り巻く環境の変化をいち早くつかむことができます。評価者は、特別養護老人ホームや認可保育園の園長経験者をはじめとする福祉の専門家を配置することで、施設の運営面やサービス提供に関わる公平で多様な視点を確保しています。
当社では、納得のできる評価結果を共有することが大切だと考えています。そのため、質疑応答の時間を十分に取り、不明点を残さないように心がけています。また、評価報告の段階で事実誤認があった場合には、必要に応じて表現や内容を修正することも可能ですのでお気軽にご相談下さい。
東京都では原則として、全ての職員および利用者を調査対象とすることで、全員に調査参加の機会を公平に確保しています。ただし、利用者が苦痛や不安を感じることがないよう利用者の気持ちを尊重し、一人ひとりの状況を考慮した上で、無理のない範囲で実施します。